前面ガラスへカー用品を取り付けられる条件

ドライブレコーダーに関連が深い条文は、赤文字の部分です。

自動車検査独立行政法人の審査事務規定(抜粋)

5−47 窓ガラス貼付物等
5−47−1 性能要件
5−47−1−1 視認等による審査


(1) 5−46−1(4)に規定する窓ガラスには、次に掲げるもの以外のものが装着(窓ガラスに一部又は全部が接触又は密着している状態を含む。以下5−47−1−1及び5−47−1−2において同じ。)され、はり付けられ、塗装され、又は刻印されていてはならない。ただし、窓ふき器及び自動車製作者が付したことが明らかである刻印については、この限りでない。(保安基準第29条第4項関係、細目告示第195条第5項関係)

@ 整備命令標章

A 臨時検査合格標章

B 検査標章

C 自動車損害賠償保障法(昭和30年法律第94号)第9条の2第1項(同法第9条の4において準用する場合を含む。)又は第10条の2第1項の保険標章、共済標章又は保険・共済除外標章

D 道路交通法第51条第3項又は第63条第4項の標章

E 車室内に備えるはり付けの後写鏡

F 道路等に設置された通信設備との通信のための機器、道路及び交通状況に係る情報の入手のためのカメラ、車両間の距離を測定するための機器、雨滴等を検知して窓ふき器を自動的に作動させるための感知器又は受光量を感知して前照灯、車幅灯等を自動的に作動させるための感知器であって、次に掲げる要件に該当するもの

ア 専ら乗用の用に供する乗車定員10人以下の自動車(以下5−47において「乗用自動車」という。)にあっては、(ア)、(イ)又は(ウ)に掲げる範囲にはり付けられたものであること。

(ア) 運転者席の運転者が、細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」2.9.に規定するV点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲

(イ) 前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部(ウェザ・ストリップ、モール等と重なる部分及びマスキングが施されている部分を除く。以下、5−47−1−1において同じ。)の実長の20%以内の範囲

(ウ) 細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する前面ガラスの試験領域B(以下「試験領域B」という。)及び試験領域Bを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲

イ 乗用自動車以外の自動車にあっては、(ア)、(イ)又は(ウ)に掲げる範囲にはり付けられたものであること。

(ア) 運転者席の運転者が細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」2.9.に規定するO点から前方を視認する際、車室内後写鏡により遮へいされる前面ガラスの範囲

(イ) 前面ガラスの上縁であって、車両中心線と平行な鉛直面上のガラス開口部の実長の20%以内の範囲

(ウ) 細目告示別添37「窓ガラスの技術基準」2.8.に規定する前面ガラスの試験領域I(以下「試験領域I」という。)及び試験領域Tを前面ガラスの水平方向に拡大した領域以外の範囲

全文や図解は、自動車検査法人Webサイトにて。

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