10号
メルマガ「ドライブレコーダーを取り付けよう」のバックナンバーを紹介。
2008年12月15日配信
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□ ドライブレコーダーを取付けよう! □
〜〜 2008.12.15 10号 〜〜
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ご購読いただきありがとうございます!「ゼロ」です。
前回の配信から随分間が空いてしまいましたが
引き続きドライブレコーダーは交通事故の際に役に立つのか?
について考えてみます。
◇(前号)
→ https://www.drive-recorder.info/mailmagazine/number9.html
ご存知の方も多いとは思いますが、基本的な事項をまとめてみます。
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■ 行政処分とは?
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点数制度によって合計点数が一定の基準に達すると運転免許の停止や
運転免許の取り消しといった処分を受けることになります。
そして点数には交通違反に対して付けられる点数(基礎点数)と
交通事故やひき逃げなどに対してつけられる点数(付加点数)があります。
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人身交通事故が起きた場合
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交通違反があれば基礎点数が付けられます。
加えて被害の程度(死亡、治療日数)の区分と
過失割合(不注意の程度)に応じて付加点数が付けられます。
ただ必ずしも点数が付けられるわけではありません!
ここで重要となってくるのは、その人身事故の責任がどの程度あるかです。
もし自分に大きな過失がないと考えるならば
事故後の実況見分などの際には、○○km/hで走行していた!
一時停止は確実に行った!十分安全な速度で走行していた!
事故の原因は主として相手にある!等しっかり主張しておくことです。
その裏付けとして事故発生時の相手との位置関係など
ドライブレコーダーの映像などが役立つはずです。
ただドライブレコーダーの映像等の取り扱いに関しては
どうすれば一番よいのかは現時点では明確に回答できませんm(_ _)m
このあたりは専門家に確認してみようと思います。
個人的には映像などを確認しながら見分などに立ち会うのが
良いのではないかなと考えていますが…。
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■ 行政処分へのの流れ
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おまかに説明すると事故を担当した警察官が作成した
実況見分調書などの関連書類を基に行政処分担当の係が審査します。
※運転免許の停止などの行政処分を下すかどうかを判断するのではなく
点数を付けるかどうかを審査。
そして合計点数が一定の基準に達すると行政処分となるわけです。
ですので人身事故を起こしたからといって、必ず行政処分を
受けるわけではありません。
また基本的に事故責任の大きい側が点数を付けられることになります。
ということで重要になってくるのは事故の過失割合!
もし過失割合が4:6だったら…。
次号では具体例をあげて説明してみようと思います。
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■ 編集後記
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あきらかに自分の不注意が原因の事故を起こしてしまったら
素直に謝罪して反省するべきだと思います。
しかし自分に否がない、明らかに過失が少ないにも関わらず
責任を押し付けられることも昨今では十分考えられます!
そんな時ドライブレコーダーがあれば何かと心強いです。
もちろんドライブレコーダーさえあれば全て解決!
というわけではありませんが、事故映像があるのとないのとでは
あったほうが良いに決まっています!!
◇あわや…
→ https://www.drive-recorder.info/mailmagazine/move/no10.wmv
ドライブレコーダーは自分のためだけのものではなく
他人の事故などでも役に立てることが可能だと思います。
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ドライブレコーダーを取付けよう!
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