携帯電話は止めておこう

平成11年の道路交通法改正によって、自動車、原動機付自転車を運転中に携帯電話を手に持って通話することが禁止されました。

具体的な改正内容については、改正道交法Q&A(警察庁)へ。

また交通反則制度(交通違反)による点数、反則金として携帯電話使用等(保持)で基礎点数1点、反則金6千円(普通車)

点数制度については、行政処分:警視庁へ。

実際に事故を起こしたり、具体的な危険を伴わなければ上記で済みますが、もしこの交通違反で取り締まりを受けたなら、運が悪かったではなく、事故を起こす前に捕まり運が良かったと思い、以後おなじことを繰り返さないようにしましょう。

しかし未だに見かけますよね!自動車を運転中に携帯電話を持って通話しているドライバーを。

この前も対向車とすれ違う際に、どう考えてもすれ違えない位置に車を進めてくるドライバーと遭遇しました。なんで道幅に余裕がある場所で停車しないのかと運転している方を見ると携帯電話を片手に…。

通話はハンズフリーで?

車を運転しているなら携帯電話を持っての通話は絶対にしてはならないですが、どうしても携帯電話を利用したいならばハンズフリー機器を使用するしかないです。

とはいえハンズフリー通話も行わないのがベストだと思います。

それでも諸事情によりスピーディな連絡が欠かせないという方もいるかと思います。

その場合に注意したい点としては、耳に掛けるタイプのハンズフリー機器は、都道府県条例などで使用が禁止されている可能性もあるらしいのです。

そこで東京都と神奈川県の条例を調べてみたのですが、個人的にOKとNGとも判断が出来なかったので、あるらしいと曖昧な表現を使わせてもらいました。

おそらく東京都道路交通規則の(運転者の遵守事項)にある第8条の(5)あたりに抵触するのかなと。

※他にもあるかもしれません!

第8条 法第71条第6号の規定により、車両又は路面電車(以下「車両等」という。)の運転者が遵守しなければならない事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 前方にある車両が歩行者を横断させるため停止しているときは、その後方にある車両は、一時停止し、又は徐行して、その歩行者を安全に横断させること。
(2) 木製サンダル、げた等運転操作に支障を及ぼすおそれのあるはき物をはいて車両等(軽車両を除く。)を運転しないこと。
(3) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(4) 自転車を運転するときは、携帯電話用装置を手で保持して通話し、又は画像表示用装置に表示された画像を注視しないこと。
(5) 高音でカーラジオ等を聞き、又はイヤホーン等を使用してラジオを聞く等安全な運転に必要な交通に関する音又は声が聞こえないような状態で車両等を運転しないこと。ただし、難聴者が補聴器を使用する場合又は公共目的を遂行する者が当該目的のための指令を受信する場合にイヤホーン等を使用するときは、この限りでない。
引用元

個人的な経験からすると耳掛けタイプのハンズフリー機器を使用していても周りの音が聞こえなくなるようなことは無く、通常の会話と大差はないと思うので、微妙なとこです。

また神奈川県道路交通法施行細則にも同じ(運転者の遵守事項)があるのですが、コチラには特に問題となるような項目はみあたりません。

第11条 法第71条第6号の規定により公安委員会が定める運転者の遵守事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 3輪以上の自動車が積雪の場所を通行するときは、タイヤに鎖を巻き、又は特殊タイヤを用いる等して、滑るおそれのないようにすること。
(2) 傘を差し、物を担ぎ、物を持つ等視野を妨げ、又は安定を失うおそれのある方法で、大型自動二輪車、普通自動二輪車、原動機付自転車又は自転車を運転しないこと。
(3) げた、スリッパその他運転を誤まるおそれのある履物を履て車両(軽車両を除く。)を運転しないこと。 (4) 大型自動二輪車(側車付きのものを除く。)又は普通自動二輪車(側車付きのものを除く。)に他人を乗車させて運転するときは、前向きにまたがらせること。
(5) 後退する場合において、車掌、助手その他の乗務員がいるときは、これらの者に誘導させる等後方の安全を確認すること。
(6) 警音器の整備されていない自転車を運転しないこと。
(7) 政令第13条第1項各号に掲げる自動車以外の自動車又は原動機付自転車を運転するときは、緊急自動車の警光灯と紛らわしい灯火を点灯し、又はサイレン音若しくはこれと類似する音を発しないこと。
(8) 普通自動二輪車(原動機の大きさが、総排気量については0.125リットル以下、定格出力については1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車(以下この号において「原動機付自転車等」という。)を運転するときは、市町村(特別区を含む。)の条例で定めるところにより当該原動機付自転車等に取り付けることとされている標識及び当該標識に記載された番号を当該原動機付自転車等の後面に見やすいように表示すること。
(9) 道路運送車両法による自動車登録番号標又は車両番号標に、赤外線を吸収し又は反射するための物を取り付け又は付着させて、大型自動車、中型自動車、普通自動車(原動機の大きさが、総排気量については0.050リットル以下、定格出力については0.60キロワット以下のものを除く。)又は大型特殊自動車を運転しないこと。
(10) 大型自動二輪車又は普通自動二輪車の後部座席に、鉄パイプ、木刀、金属バットその他これらに類するものを携帯した者を乗車させて運転しないこと。
引用元

改正等もあると思うので、なんとも言えないですので、お住まいの地域の条例等を確認してみてください。

例えば、この東京都と神奈川県のケースだと神奈川県側から首都高速を利用して、東京都側に入ったらハンズフリー機器は利用できないことになります。

そこで条例等でも問題なさそうなハンズフリー機器を利用するのがベターかなと!

走行中は、ハンズフリー通話も行わないのがベストという見解に変わりないですが…。

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