ドライブレコーダー裁判事例!

実際にドライブレコーダーの映像を証拠として裁判を戦った経験をお伝え出来れば一番良いのですが…。

記事的には一番という意味ですよ(汗

ドライブレコーダーを取り付けていますが、事故を起こしたくもありませんし、事故に巻き込まれたくもありません!!

それでもイザという時にドライブレコーダーが本当に役に立つのか!?というのは誰もが知りたいところだと思います。

安全運転という意味では、一例をあげると一時停止するべき場所などで確実に停止線の手前で一時停止する癖が付いたので、ドライブレコーダーが安全運転には役立つということは実感しています。

補足しておくと、以前は停止線なんて意味がないところが多いと思っていて、安全確認できる場所まで進んで一時停止していました。

前置きが長くなりましたが、ここではJAFMateの特集記事を参考にドライブレコーダーの映像は裁判の証拠になるか?紹介します。

JAFMate2010.3月号

小特集(ドライブレコーダーは裁判の証拠になるか?)として、ドライブレコーダーが役に立った民亊裁判の事例が2つ紹介されています。

事例1

タクシーと乗用車の衝突事故が起こり、タクシー会社側は、乗用車側に対し信号無視が原因として車の修理代を請求したのですが、示談交渉は決裂。

その後、少額訴訟へと発展したケースで、ドライブレコーダーの映像が提出された次の弁論で…乗用車側からの申し入れで、乗用車側がタクシーの修理費を払うことで和解が成立。

▼個人的に気になったこと。

ドライブレコーダーの映像を見れば、信号無視が、どちら側なのかは直ぐに分かります。

ということは直ぐに事故原因が分かったはずです。

タクシー会社がどのようにドライブレコーダーの映像を取り扱ったかは不明ですが、このJAFMateの記事を見る限り、相手には裁判になるまでドライブレコーダーの存在を知らせていなかった印象を持ちました。

もしくは映像を見たうえでも相手が非を認めなかったので、仕方なく少額訴訟を起こしたということも考えられます。

あと考えられるのは、衝突時の映像の存在はチラつかせつつも、映像は見せないというのもあるかもしれないですね。

この事例では、事故原因が乗用車側にあったわけですが、仮に事故原因がタクシー側の信号無視で、ドライブレコーダーの映像がタクシー側だけにしかなかった場合を考えると、ドライブレコーダーの扱い方によっては乗用車側が不利になってしまうことも考えられます。

事例2

タクシーが片側二車線の道路の右車線を走行している際に、客を見つけたため左車線に車線変更したところ後方から来た乗用車が追突!

これだけ読むとタクシーが急な動きをするというのはソコソコ目にする光景なので、タクシー側に大きな過失があると思う方も多いと思います。

しかしタクシー会社は別の主張をしたと思われます。

乗用車側は、タクシーが無理に割り込んできたという主張で地方裁判所に訴えったから!

※JAFMate記事からは訴訟に発展した経緯はわかりません。

その結果、裁判官は、乗用車は右車線を走行していたと認定したのです。

ちょっと文章だけだとイメージが沸かないかもしれませんが、乗用車はタクシーとほぼ同時に車線変更→追突という結論のようです。

▼個人的に気になったこと。

前方を記録しているドライブレコーダーの映像から、なぜ後続車の動きが分かったのか?

このタクシーがフェンダーミラーだったことが幸いしているようで、タクシー側の弁護士はドライブレコーダーの映像内のフェンダーミラーに映っている映像から後続車の動きを調べ出したようです。

裁判の証拠としては、ドライブレコーダーの全コマの映像を印刷し、全てに解説をつけて証拠として提出とのことです。

トドライブレコーダーの映像が証拠として採用されるには?

東京地方裁判所民事第27(交通部)総括判事曰く

「民亊の場合、提出された証拠は原則、すべて採用され、すべてに目を通します。ただし、判断の材料になるかどうかは裁判官が決めます。

中には、専門的な知見による鑑定書と一緒に映像を提出してくるケースもあります」と言う。

そして、「同じ事故なのに、双方から正反対の意見や証言が出ることもありますが、いずれも客観性に欠けることが少なくありません。

そんなとき、ドライブレコーダーは事故態様の客観化に役に立つことがあるでしょうと」と語った。

JAFMate小特集P41より

JAFMate(ジャフメイト)

JAF会員の方であれば郵送されていると思うので、2010年3月号のページ40と41を確認してみてください。

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※原則として毎月20日から、その月の発行号が申し込めます。

バックナンバー図書館を利用する手もあります。

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